東北税理士政治連盟

規約

第1章 総則

(名 称)
第1条 本連盟は東北税理士政治連盟(「東北税政連」と略称する。)と称する。
(本 部)
第2条 本連盟の本部は宮城県仙台市に置く。
(目 的)
第3条 本連盟は東北税理士会の方針に沿い、税理士の社会的地位の向上を図るとともに、社会に適合する税理士制度及び公正な租税制度並びに民主的な税務行政の確立のため、必要な政治活動を行うことを目的とする。
(事 業)
第4条 前条の目的を達成するため、日本税理士政治連盟及び東北税理士会と連携して次の事業を行う。
(1)税理士の政治意識の高揚を図るための政治活動
(2)納税者の租税倫理の高揚を期するための政治活動
(3)政府、政党及び国会議員等に対する陳情、請願等の政治活動
(4)公職選挙法及び政治資金規正法に基づく政治活動
(5)各県税理士政治連盟及びその会員に対する情報の提供と機関紙の発行
(6)日本税理士政治連盟及び東北税理士会並びに各県税理士政治連盟との連絡調整と連携の強化
(7)前各号のほか本連盟の目的達成に必要な事業
(組 織)
第5条 本連盟は次に掲げる県税理士政治連盟をもって組織する。
(1)宮城県税理士政治連盟
(2)岩手県税理士政治連盟
(3)福島県税理士政治連盟
(4)秋田県税理士政治連盟
(5)青森県税理士政治連盟
(6)山形県税理士政治連盟

第2章 役員

(役 員)
第6条 本連盟に次の役員を置く。
(1)会長 1人
(2)副会長 7人以内
(3)幹事長 1人
(4)副幹事長 8人以内
(5)幹事 8人以内
(6)会計監事 3人
(7)推薦審査会会長 1人
(会 長)
第7条 会長は本連盟を代表し会務を総理する。
(会長、会計監事及び推薦審査会会長の選任)
第8条 会長、会計監事及び推薦審査会会長は大会において選任する。
(副会長)
第9条 副会長は、県税理士政治連盟の会長である者すべてをあてる。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を行う。
(幹事長)
第10条 幹事長は会長を補佐し、会務を執行する。
2 幹事長はその職務に属する事項で重要と認めるものについては、会長に裁断を求めなければならない。
(副幹事長)
第11条 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときはその職務を代行する。
(幹事長、副幹事長及び幹事の選任)
第12条 幹事長及び副幹事長は、会長が選任する。
2 幹事は、幹事長の推薦により会長が委嘱する。

第3章 執行機関

(正副会長会)
第13条 正副会長会は、会長、副会長及び幹事長をもって構成する。
2 正副会長会は、本連盟の会務に関する事項を協議する。
3 正副会長会は、会長が招集しこれを主宰する。
(正副幹事長会)
第14条 正副幹事長会は、幹事長及び副幹事長をもって構成する。
2 正副幹事長会は、幹事会に付議する事項及び会務執行に関する事項について協議する。
3 正副幹事長会は、幹事長が招集し、これを主宰する。
(委員会)
第15条 本連盟の事業を執行するため、次の委員会を置く。
(1)政策委員会
(2)財務委員会
(3)組織委員会
(4)国対委員会
(5)広報委員会
(6)後援会対策委員会
2 前項のほか、会長は必要に応じ幹事会の議を経て、特別委員会を設けることができる。
(委員会の職務)
第16条 各委員会はそれぞれ次の職務を行う。
(1)政策委員会 本連盟の基本政策の企画立案及び税理士業務の確保・拡充対策の審議
(2)財務委員会 本連盟の財政確立強化と健全な運営を図るための諸施策
(3)組織委員会 本連盟の組織活動の統一強化に関する諸施策
(4)国対委員会 本連盟の事業の遂行に必要な国会活動及び本連盟の選挙対策の企画立案
(5)広報委員会 本連盟の目的達成のための情報の収集、機関紙の発行その他の広報活動
(6)後援会対策委員会 税理士による国会議員等後援会の活動支援に関する諸施策
(委員会の組織)
第17条 各委員会に委員長1人、副委員長1人及び委員若干人を置き、委員長は副幹事長のうちから、副委員長及び委員は副幹事長又は幹事のうちから、それぞれ幹事会の議を経て会長が委嘱する。
(委員会の運営)
第18条 委員長は、委員会を招集してその議長となり委員会の運営にあたる。
2 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときはその職務を代行する。
3 その他、委員会の運営に関しては別にこれを定める。
(事務局)
第19条 本連盟の事務を処理するため事務局を設ける。
2 事務局の職制及び事務処理に関する規定は別にこれを定める。

第4章 議決機関

(大 会)
第20条 大会は定期大会及び臨時大会とする。
2 定期大会は毎年1回とし、11月までに会長が招集する。
3 会長が必要と認めたとき又は県税理士政治連盟の3分の1以上の要求があったときは、会長は1ヶ月以内に臨時大会を招集しなければならない。
(大会の構成及び代議員の任期)
第21条 大会は本連盟の最高機関とし、県税理士政治連盟が選任する代議員及び本連盟の役員をもって構成する。
2 代議員は、各県税理士政治連盟の地域内に所在する東北税理士会の支部につき各1人とする。
3 代議員の任期は定期大会開催の日から次の定期大会開催の日の前日までとする。
4 代議員に欠員が生じた場合、県税理士政治連盟は補欠の代議員を選任する。補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(大会の議事)
第22条 大会の議長及び副議長は、その都度大会において選任する。
2 大会は、構成員の2分の1以上の出席者がなければ議事を開くことができない。ただし、委任状による出席を認めることができる。
3 会長は、緊急を要する事案については、議案を記載した書面を構成員に送って、当該議案に対する賛否の意見を求め、書面の議決をすることができる。
4 大会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 その他大会の議事及び運営については別に定める。
(大会の議決事項)
第23条 大会は次に掲げる事項を決定する。
(1)会長、会計監事及び推薦審査会会長の選任又は承認
(2)運動方針の採択
(3)規約の改正
(4)予算及び決算の承認
(5)その他の会務に関する重要事項

第5章 審議機関

(幹事会)
第24条 幹事会は、会長、副会長、幹事長、副幹事長及び幹事をもって構成する。
2 幹事会は、会務に属する重要事項につき審議決定する。
3 会長は、幹事会を招集し議長としてその運営にあたる。
(幹事会の議事)
第25条 幹事会は、構成員の3分の1以上が出席しなければ議事を開くことができない。
2 会長は、緊急を要する事案については、議案を記載した書面を構成員に送って、当該議案に対する賛否の意見を求め、書面の議決をすることができる。
3 幹事会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第6章 その他の機関

(会計監事)
第26条 会計監事は、経理を監査し、決算の審理にあたる。
2 会計監事は、本連盟の他の役員を兼ね又は使用人となることができない。
3 会計監事は、任意に本連盟の会務執行に関する会議に出席し意見を述べることができる。ただし、表決に加わることはできない。
(顧問及び相談役)
第27条 本連盟に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、正副会長会の議を経て会長が委嘱する。
(推薦審査会)
第28条 本連盟に推薦審査会を置き、衆議院議員・参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の各選挙に際し、候補者の推薦につき審査決定する。
2 推薦審査会の委員は、幹事会の議を経て会長が委嘱する。
3 推薦審査会の運営に関しては幹事会において定める。

第7章 役員及び委員の任期

(役員の任期)
第29条 役員の任期は、就任後第2回目の定期大会終了の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠選任による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の任期の特例)
第30条 前条の規定にかかわらず、役員が次の各号に該当することとなったときは当該役員の任期は終了するものとする。
(1)役員が会員の資格を失ったとき。
(2)大会で選任又は承認された役員につき大会において解任の決議があったとき。
(3)会長が新たに選任されたとき。ただし、大会で選任又は承認された役員についてはこの限りでない。
(委員会委員の任期)
第31条 前2条の規定は各委員長、副委員長及び委員の任期について準用する。
(任期満了の役員等の職務)
第32条 任期が満了した役員又は委員は、新たに選任される役員又は委員が就任するまでは引き続きその職務を行う。

第8章 会費及び会計

(経 費)
第33条 本連盟の経費は会費、寄附金及びその他の収入をもって支弁する。
(会 費)
第34条 各県税理士政治連盟は、毎年7月1日現在における東北税理士会所属会員数(会費免除者及び税理士法人である会員を除く。)に5,000円を乗じた額を、その年分の会費として10月末日までに本連盟に納付しなければならない。
(寄附金)
第35条 本連盟は、本連盟の目的達成に賛助する個人及び団体から寄附金を受けることができる。
(予算及び決算)
第36条 毎会計年度の予算及び決算は大会の承認を受けなければならない。
(事業及び会計年度)
第37条 本連盟の事業及び会計年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。

第9章 雑則

(規約の改正)
第38条 本規約の改正は大会の議を経て行うものとする。
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